診療の環境体制を整備しております。

IMG_0763.jpg「外来診療環境体制加算」について

平成19年度4月1日より「良質な医療を促進する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」が施行され、今まで病院及び有床診療所の管理者のみに義務付けられていた「医療の安全確保のための体制確保」が無床診療所の管理者にも義務付けられました。
平成20年4月に保険改正があり、歯科外来診療環境体制加算を初診時に算定(30点、3割負担で90円の負担)されますので、その点についてご説明致します。
はやし歯科医院では以下の要件を満たしております。





1)偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係わる研修を終了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。

2)歯科衛生士が1名以上配置されている。

3)患者様にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき、次の十分な装置、器具を有する。
自動体外式除細動器(AED)、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素(人工呼吸、酸素吸入式のもの)、血圧計、救急蘇生キット(薬剤含む)、歯科用吸引器(口腔外バキュウム)

4)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されている。

5)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じている。

6)感染者患者様に対する歯科診療について、ユニットを確保等を含めた診療体系を常時確保している。

7)歯科用吸引装置等により、歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯のかぶせものの調整等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保している。

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